大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2107 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(所論補

充控訴趣意書は、趣意書提出期間経過後の提出に係るものであるばかりでなく、そ

の内容はその名の示すとおり基本の控訴趣意書中の事実誤認、量刑不当の主張の部

分を補充したに過ぎないもので、何等独立した新らたな事項の主張でないこと記録

上明白であるから、基本の控訴趣意書に包含されいる事項につき逐一判断を与えた

以上控訴の趣意に対する判断を遺脱したものとはいえない。)、同第二点は、量刑

の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同

四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三

号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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