最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2107 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(所論補
充控訴趣意書は、趣意書提出期間経過後の提出に係るものであるばかりでなく、そ
の内容はその名の示すとおり基本の控訴趣意書中の事実誤認、量刑不当の主張の部
分を補充したに過ぎないもので、何等独立した新らたな事項の主張でないこと記録
上明白であるから、基本の控訴趣意書に包含されいる事項につき逐一判断を与えた
以上控訴の趣意に対する判断を遺脱したものとはいえない。)、同第二点は、量刑
の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同
四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三
号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年一〇月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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